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2008年11月

タウンハウスとは?ウィキペディア調べ。

Q:タウンハウスとは?

A:ウィキペディアより、
日本において、比較的多い2階建てのタウンハウスの場合、下記のとおり。

  • すべての住戸が1階(地上)から出入りできるようになっていて、また全戸に専用庭がある。二階建てのタウンハウスの場合、一軒の住宅は1階と2階で構成されている。したがって二階建ての一戸建て住宅をつなげて立てたような形態となる。長屋を2階建てにして各戸に専用庭を設けたような感じである。
  • 1軒の住宅は1階と2階から構成されているため、室内の様子は一戸建て住宅と似ている。専用の庭もあり、住みごこちは一戸建てに近い。
  • 専用庭の上層部に他人の住居があるわけではないため、上から他人の物が落下してくることはなく、上下階の音を気にする必要がないというメリットがある。

ただし、専用庭は隣戸の庭とつながっていて、柵で仕切られているだけで、隣から丸見えの場合もある。植栽をして目隠しするのが一般的だが限界がある。

  • 同じ面積の一戸建て住宅と比較するとコストが安いため、とくに大都市近郊でよくみかけられる。ただし、通常のマンションと比較すると値段は高めである。

貸家とは?

Q:貸家とは?

A:家賃を取って貸す家。一戸建ての賃貸住宅。

  1. 新築時から貸し出し目的で建築されるもの。
  2. 住宅を購入した後に経済的な理由で手放した物件を新たな購入者が直接住まうことをせずに家賃収入を得るために一定の要件で貸し出す建物。
  3.  購入後に転勤等で直接居住できず一定の期間だけ不動産業に仲介を依頼し第三者に貸し出す建物。

借地借家法 38条ーYahoo!検索結果

Yahoo!検索 借地借家法38条を検索した結果約103,000件です。
ウィキペディアより、
借地借家法38条(定期借家契約)
ここでは、存続期間が終了すればそこで賃借権は完全に消滅し、契約を更新することはできない。ただしこの契約は公正証書などの書面によって行う必要があり、その際には期間満了時に契約を更新することができないことを記載した書面を渡して説明しなければならない。これは海外転勤などで、ある一定期間だけ家を空けるが、その後再び戻ってきてその家で生活することが確実であるような場合に用いられる。また、法令や契約によって一定期間が経過した後に取り壊される予定となっている建物を賃貸する場合にも、建物取り壊しと同時に賃貸借契約が終了し、更新することができないという契約形態をとることができる 。

宅地建物取引業法35条ーウィキペディアより

ウィキペディアより、
宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 一  当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称) 二  都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要 三  当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項 四  飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) 五  当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項 六  当該建物が建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの 七  代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的 八  契約の解除に関する事項 九  損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 十  第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要 十一  支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他国土交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 十二  代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 十三  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 十四  その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 一  現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。) 二  割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。) 三  宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 一  当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称) 二  当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要 三  当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 四  当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) 五  当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項 六  当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの 七  その他当該信託の受益権の売買の相手方の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項 取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。 第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。 (供託所等に関する説明) 第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。 一  営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地 二  社員である旨、当該社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地

宅地建物取引業法ーYahoo!検索結果

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2008年11月 - お部屋探し.com(賃貸)