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基礎知識
借地借家法とは?ウィキペディア調べ。
Q:借地借家法とは?
A:ウィキペディアより、
借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)は、地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法である。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。本法の成立により、建物保護ニ関スル法律(明治42年5月1日法律第40号、建物保護法)・借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)は廃止された。なお本項で借地借家法の条文を引用する場合、条数のみを挙げる。
立法趣旨は、土地や建物の賃貸借契約における借主(借地人、借家人、店子)の保護にある。
これらの賃貸借契約についての規定は、民法典にも存在する。
しかし、民法典の規定は自由主義思想を背景に、当事者の個性を重視せず、抽象的にしか把握しない。そのため、契約当事者には形式的な平等しか保障されていないといえる。ところが現実の賃貸借契約においては多くの場合、貸主(大家)と借主(店子、借家人)との力関係には差がある。そのため、両当事者の実質的な平等を保障し、一般に弱い立場に置かれがちである借主の保護を図ったものである。また、資源としての建物の保護(まだ使用できる建物を早期に取り壊さなければならない状況を極力減らす)をも図られているといわれる。もっとも、こうした趣旨は借地法、借家法及び建物保護法から引き継いだものであり、本法によって初めて取り入れられたものではない。本法はそれら借地人や借家人を保護する目的で制定された3法を統合したものである。なお、農地の賃貸借契約については農地法により借地人の保護が図られている。

